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その他の契約の種類を数え上げたら切りがありませんし、形態としても念書、覚書、誓約書、確約書、協定書等様々な形態があり、私書証書方式で作成するか、公正証書方式とするか等、種々の検討が必要です。
特に、作成した契約書が、予定どおりの効果を発揮するか、社会通念上妥当な解釈をした場合思わぬ解釈をされる恐れはないか、法令、判例との矛盾はないか。 内容に整合性はあるか。 何らかの法令違反はしていないか。 相手方の行動をこの契約によって予定通り拘束することができるか。
複雑な契約を結ぶ場合は様々な検討をすることになります。
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契約書類の作成報酬は他より多少高額になりますが、ご寛恕下さい。 |
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当事務所で対応できる地域 |
現在広島県、山口県及びその近郊に在住又は対象の不動産がある方
当事務所の方針は直接お会いしてとことんお話しをさせていただき、細部に渡り疎漏のないように仕事を進めさせていただくというスタンスを取っておりますので、メールでの問い合わせは受け付けておりますが、ご質問のみに留めさせていただき、メールでの事件依頼は受任いたし兼ねます。 ご依頼頂く際には、お電話又は事務所までお越しくださいませ。
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