司法書士・土地家屋調査士 宮本事務所  (広島県 大竹市)

債務整理
相続・遺言
家裁許認可審判申立て
借地・借家
各種契約の締結
不動産登記・供託

会社・法人設立及び運用

事務所概要
事業概要
料金について
個人情報保護方針
お問い合わせ

業務案内 借地・借家
借地・借家
 

 
 これらを実行すると、土地については地上権や、貸借権が発生し、土地を貸して建物を建てさせた場合は存続期間が30年以上の契約となります。
 たとえ当事者間で「10年間」と取り決めても30年未満は30年となります。

 但し、例外もあります。

 例えば事業用借地権を設定する場合は、10年以上50年未満であれば更新もなく、期限満了後に土地は更地になって貸主に返却されます。
 (借地借家法が改正されて、平成20年1月1日から上記のようになりました。以前は事業用借地権の適用最長期限は15年でした。)
 とにかく、借地借家法や農地法を知らないで貸すと、とんだことになります。

 建物が老朽化して朽廃した場合はどうなるか。
 建物を他人に貸した場合は約束どおり返還してもらえるのか。
 
 いずれも貸主側には非常に不利で、借主側には非常に有利な、借地借家法、農地法等が存在します。

 これらの法律については当事者が約束を交わしても、内容によっては当事者の約束は無効とみなされ、法律が優先する(これを強行法規または強行規定と言います)場合が多いので、土地を貸そうとしたり、建物を貸そうとする場合は必ず専門家に予め相談しておく必要があります。

これに関しては、当事務所の専門分野です。
お気軽にご相談ください。

宮本事務所
代表 宮 本  徹

当事務所で対応できる地域
現在広島県、山口県及びその近郊に在住又は対象の不動産がある方

 当事務所の方針は直接お会いしてとことんお話しをさせていただき、細部に渡り疎漏のないように仕事を進めさせていただくというスタンスを取っておりますので、メールでの問い合わせは受け付けておりますが、ご質問のみに留めさせていただき、メールでの事件依頼は受任いたし兼ねます。
 ご依頼頂く際には、お電話又は事務所までお越しくださいませ。

▲上に戻る

COPYRIGHT(C) 宮本事務所 ALL RIGHTS RESERVED.