司法書士・土地家屋調査士 宮本事務所  (広島県 大竹市)

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業務案内 家庭裁判所許認可申立て審判
家庭裁判所許認可申立て審判
相続登記手続きを行うため、遺産分割協議をしようとした時、
相続人(@妻と子、A父母、B兄弟姉妹)の中に、

認知症の方がおられた場合は、
認知症の方を保護するため、後見人、保佐人あるいは補助人の選任手続きが必要となります。
家庭裁判所への審判の申立てをすることになります。

相続人の中に行方不明の方がおられた場合は、
不在者の財産管理人の選任の審判をこれまた家庭裁判所に申立てる必要があります。

相続人の中に未成年者が含まれていた場合は、
特別代理人の選任の審判が必要です。

はたまた、相続放棄をしようとすれば、
同じく家庭裁判所に対し、相続放棄の申述が必要となります。

自筆の遺言書が発見された場合は、
家庭裁判所に遺言検認の申立てが必要ですし、

離婚しようとして話し合いが成立しない場合は、
離婚調停の申立て。

子を認知しない父親に対して
認知の調停の申立て。


 
宮本事務所
代表 宮 本  徹

当事務所で対応できる地域
現在広島県、山口県及びその近郊に在住又は対象の不動産がある方

 当事務所の方針は直接お会いしてとことんお話しをさせていただき、細部に渡り疎漏のないように仕事を進めさせていただくというスタンスを取っておりますので、メールでの問い合わせは受け付けておりますが、ご質問のみに留めさせていただき、メールでの事件依頼は受任いたし兼ねます。
 ご依頼頂く際には、お電話又は事務所までお越しくださいませ。

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