司法書士・土地家屋調査士 宮本事務所  (広島県 大竹市)

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相続・遺言

●相 続

と考えておりませんか。

最近は、世相の変化でしょうかそう考えている家族でも、
相続財産争いが急増しております。

誠に残念です。

 
 さて、相続手続きは一般に面倒なものだと考えられ、長い間手続き(不動産については登記手続き)をしないまま放置しているケースが多いと思われます。
 相続手続きは、相続税がかかる場合を除いて、いつまでにしなければならないという「期限」がないこと、及び手をつけようとすれば他の相続権者の同意を取り付けなければならないため等により、いつ手を付けようかと迷っている間に何もしないで長い期間が経過してしまうのではないかと思います。
 ところが、何もしない間に、相続権者の一人が死亡したとすれば、以後はその配偶者及び子の全員が、死亡者に代わって相続人となり、通常は処理までの時間が経てば経つ程相続権者が増えることになります。

 通常、相続手続きをしようとすれば、遺言がある場合等を除き、相続権者(第一 配偶者と子、第二 配偶者と父母、第三 配偶者と兄弟姉妹)全員の同意が必要となります。
 各順位内で、そのうち一人でも同意しなければやむなく家庭裁判所での調停あるいは審判を経なければ決着しないことになります。
 そこで、相続手続きは面倒でも、できるだけ早く完了しておく必要があります。

相続手続きを面倒なものにしないためには、
「遺言書」を用意しておくとよいでしょう。

●遺 言
 日本人は一般に遺言が大嫌いのようです。
 しかし、人間として生まれた以上、いやでも死は避けられません。
 ご自分の死後、万一にも相続争いが起きたのでは、これまでの自分の信用、生き様、名誉は何だったのか、ということになります。
 相続争いを回避するためには、生前に「遺言書」を用意しておく他はありません。


「自筆証書遺言」とは、
 遺言はその様式が法律で定められています。
 簡単に言えば、ご自分が遺言の内容すべてを自筆し、それに日付、署名、押印をしておけば良いのですが、訂正方法、内容の明確性等検討しておく必要があります。
 内容・様式等に不備があると、遺言とは認められません。
 単なるメモになってしまいます。
   
 それと、性質上、遺言を使おうとした時すなわち「死後」に相続人が開封してみて、様式がちがっていた、内容に不明の個所があった等で使えないものと判明しても、書いた本人は既に死亡してしまっているのですからいわゆる「後の祭り」。訂正がききません。

 そこで自筆証書遺言の場合は、作成後必ず信頼のできる弁護士か、司法書士に確認してもらっておくことが必要です。

 そこで、より安心安全な遺言の方法は「公正証書遺言」ということになりますが、

「公正証書遺言」とは、
 公証人のところで作成してもらう方式ですが、このメリットは、公証人が認証しているわけですから、自筆遺言のように万一無効な遺言であったらなどと心配する必要はありませんし、原本は公証人役場で遺言者が120歳になるまで保管されますので遺言書を万一、紛失・焼失してもすぐに再生(謄本作成)できます。

 ただし、作成の際、土地の一部を分割して何人かに相続させる等複雑なものについては、死後必ず有効に利用できる内容にしておくために弁護士・司法書士を通じて作成しておけばなお一層安心です。

 なお、夫婦お2人だけで子供がいない場(前記相続権者を記した箇所の第三のケース)では必ず遺言をしておきましょう。

 遺言については、死が間近に迫った病院内や、船舶内等ではどうするのか等様々な方式や様式が法定されておりますし、遺留分の問題もありますので、詳しくは懇意な弁護士や司法書士に聞いておくのが良いでしょう。

 
宮本事務所
司法書士 宮 本  徹

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