司法書士・土地家屋調査士 宮本事務所  (広島県 大竹市)

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債務整理について
 債務整理には任意整理(和解・調停・訴訟等によるもの)、自己破産、個人再生等がありますが、その殆どは任意整理です。
 
 当事務所のこれまでの実情を分析すると、過去1年間に幸いにも?自己破産、個人再生等はなく、何件かをやむを得ず裁判により解決した以外は、他のすべての事件を任意整理、それも裁判外の和解で解決しました。

●任意整理
任意整理とは、あなたの代理人である司法書士が債権者と話し合い、債権者から今までの取引すべての開示を受け、それを利息制限法による本来の正しい利息で計算し直し、返済額を減額したり、又は過払い金返還請求をすることを言います。

●過払い金返還請求
 払い過ぎた利息を取り戻す過払い請求をいたします。
(過去1年間当事務所ではたまたまとは思いますが、減額しただけのものが約2割に対し、過払い金の返還は8割ぐらいの割合で過払い利息が戻ってきました。)
 すでに取引を終了し、過去に返済が終了したものでも時効にならなければ過払い金は必ず取り戻せます。(ここで言う時効とは、返済時から10年です。)
 
 今、あなたが負担しているいわゆる貸金業者からの借入れは、大げさに言えばそのすべてが利息の払い過ぎです。
 従って、既に返済し終わった取引の殆ど100%近くから、払い過ぎの利息が戻ってきます。

●当事務所での債務整理手続きの流れ
 当事務所では、債務整理の相談を受けて受任すると、原則としてその日のうちに受任通知をすべての債権者に発送(急ぐ場合にはファックスを併用)します。
但し、受任の時間等によっては受任通知の発送が翌日になる場合があります。

 受任通知が相手方に到着すると同時に、相手方(貸金業者)は原則としてあなたや家族に対して返済を迫ったり、取立てをすることができなくなり、貸金業者は、あなたや家族にはいかなる連絡もできなくなります。
(これは、受任通知にあなたやその家族に連絡をしないように記入しておくからです。)

 その後貸金業者はあなたとの今までの取引のすべてをあなたの代理人である司法書士に報告することになります。

 そのうえで、あなたの状況も考慮して任意整理(原則裁判外の和解)、民事再生(個人再生)又は破産かを検討することになりますが、前記のとおりほとんどの件で任意整理を行い、過去1年間に当事務所が受任した債務整理については、そのおよそ80%程度は利息の払い過ぎによる過払い金が債務者に返還されている実情にあります。

当事務所で対応できる地域
現在広島県、山口県及びその近郊

 
 当事務所の方針は直接お会いしてとことんお話しをさせていただき、細部に渡り疎漏のないように仕事を進めさせていただくというスタンスを取っておりますので、メールでの問い合わせは受け付けておりますが、ご質問のみに留めさせていただき、メールでの事件依頼は受任いたし兼ねます。
 ご依頼頂く際には、お電話又は事務所までお越しくださいませ。

 なお、今まで記述したことは、当事務所の実績を誇るものでは決してなく、多くの事務所で分析すれば同様の結果が得られるのではないかと思います。他の事務所のことは判らないので、債務整理の必要性を強調するため、やむなく当事務所の実情を記したものです。

宮本事務所
司法書士 宮 本  徹

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